戸籍のことならこの1冊(第5版)は、戸籍の基本的な知識から、取り方、読み方、活用法に至るまで、戸籍に関するあらゆる情報を網羅している戸籍のガイドブックです。戸籍がどのように機能するのか、また、日常生活や法的手続きにおいて、どのように利用されるのかを理解するための実用的な手引きとなっています。
本書『戸籍のことならこの1冊 第3版 はじめの一歩』のポイントは以下のとおりです。
戸籍の基本……戸籍とは何か、その目的と構造についての説明。
戸籍の見方・読み方……戸籍謄本や抄本の正しい読み方と解釈方法。
戸籍の作成と変更……出生、結婚、死亡などのライフイベントが戸籍にどのように反映されるか。
戸籍の調査方法……先祖の研究や家系図の作成に役立つ戸籍の探索法。
法的手続きと戸籍……結婚、離婚、相続などの際に戸籍がどのように関わってくるか。
本書には、戸籍に関する様々な具体的なエピソードや事例が含まれています。
これらのエピソードは、戸籍の取り方や読み方、さらには戸籍を活用するための知識を理解するのに役立ちます。
例えば、戸籍謄本の見方や、家系図の作成方法、相続手続きにおける戸籍の役割などが具体的に説明されています。
また、戸籍の複雑なケースや、隠れた養子や離婚歴など、戸籍に記載される様々な状況についても触れられています。
誤解されがちな「戸籍用語」も平易に解説
戸籍について、わかりにくい言葉について本書では解説されているので、いくつかご紹介します。
婚姻と入籍
たとえば芸能二ュースで、結婚式をせずに、もしくは結婚式に先立って婚姻届けを出すことを「入籍した」と表現しますが、結婚自体は法的には「婚姻」といい、「入籍」ではありません。
婚姻は結婚の法的な状態を指し、入籍は既存の戸籍に入ることを意味します。
佐藤太郎・花子の子弟である佐藤一郎が、鈴木二三子と結婚したら「婚姻」。新たに「佐藤」か「鈴木」を名乗る新しい戸籍を作り、それ以降のプロセスは「入籍」となります。
たとえば、いったん親の戸籍を出ると、離婚しても元には戻れないので、その戸籍のまま次の結婚相手と再婚すると、再婚相手や、相手にもし連れ子がいたらその戸籍に入ります。そのプロセスの記載は「入籍」になります。
そして、相手の連れ子は「入籍」しても、それだけでは自分の子供にはならず、さらに養子縁組の手続きが必要です。
その手続きを通じて、連れ子とは法律上の親子関係が成立し、同じ姓を名乗ることができ、相続などの法的な権利を有するようになります。
戸籍謄本と戸籍抄本
「謄本」は戸籍に記載されている全員の情報を含む証明書で、「抄本」は特定の個人の情報のみを含む証明書です。これらの違いはよく混同されます
除籍と改製原戸籍
「除籍」は、シ亡や婚姻などで現在の戸籍から除かれることを指し、「改製原戸籍」は戸籍の記載方法が改正された際に新しい体裁の戸籍が作成され、元の戸籍が「改製原戸籍」となることを指します。
筆頭者と世帯主
「筆頭者」は戸籍の最初に名前が記載されている者を指し、戸籍の管理上の代表者です。一方で、「世帯主」は家庭内での経済的責任者や管理者を指すことが多く、法的な意味合いは薄いです。
娘婿と婿養子
これも意外と間違えられやすいのですが、結婚して妻の姓を名乗ったからと言って、それをもって婿養子になるわけではありません。婿養子とは、妻の親との間に養子縁組を結び、養子になった人のことを指します。
妻の姓を名乗っただけで、即婿養子と思うのは、旧弊な家制度の価値観のままなのでしょう。戦前生まれか、その親の教えに囚われている人がしてしまう誤りです。
……とまあ、このような説明が平易に書かれています。
氏を変更する「裏ワザ」
結婚すると、新しい戸籍が、どちらの姓を名乗るのも自由と言いながら、やはりそこは父系社会というか、たいていは夫の姓で新戸籍を作ります。
私もそうでした。
別にそれまでの自分の姓にこだわりもなかったし、というよりむしろやめたいぐらいだったのですが、あまり深く考えず婚姻届を出してしまいました。
でも、すぐにそれを後悔して、人生をやり直すつもりで、妻の姓を名乗りたと思ったのですが、今の日本の法律では、たとえ配偶者の旧姓であっても、いったん名乗った氏の変更は容易ではありません。
方法は全部で3つ。しかし……
1.妻の親の養子になる……相続や扶養などでトラブルが生じやすい
2.妻といったん離婚してから再婚する……戸籍を弄ぶとのそしりは免れない
3.家裁に氏の変更の申立を行う……認められるハードルは高い
と、いずれもすんなりと実行はできないので、5年前に「第4の方法」を見つけて、「変更」しました。
それは、戸籍はそのまま、「読み」だけを変えて、役所(住民基本台帳)に変更を申し出るのです。
これは、電話1本でできます。極端に言えば、「佐藤」と書いて「すずき」と読むことにしても通ります。
ただし、周囲の人にそう読んでもらうのは大変だと思いますが。
名前の「読み方」が記載されているパスポートを日常的に携行するしかないですね。
もう何年も前から、選択的夫婦別姓なる制度を求める声があるのですが、以前も書いたように、その制度はよく考えると、決して現在の民法(家族法)に則ったものとはいえない憾みを多々抱えていると私は思います。
それなら、配偶者の旧姓ならいつでも自由に変更できるようにするとか、戸籍はいじらなくても「読み方」の変更は可能であることなどを周知する方が、現行制度を守りたい人とも合意し得る現実的なことだと私は思うんですけどね。
なぜ、夫婦が違う姓を名乗る制度にそんなにこだわるんだろう。
みなさんは、戸籍や氏に関することで、悩みはありませんか。
本書は、戸籍に関する法律や手続きを理解する上で非常に有用なリソースであり、法律専門家だけでなく、一般の読者にとっても理解しやすい内容となっています。
以上、戸籍のことならこの1冊(第5版)は、戸籍の基本的な知識から、取り方、読み方、活用法まで、戸籍に関するあらゆる情報網羅、でした。