火災保険を使って家を0円で修繕しましょう、もしくは、僅かな屋根の破損で平均〇〇万円もらえます、といったネット広告がFacebookなどで目立ちます。消費者センターではかなり多くの相談が入っている事案だそうですが、怖いもの見たさで近づいてみました。
最近増えている「火災保険金を使おう業者」のトラブル
火災保険を使って家を0円で修繕しましょう、もしくは、僅かな屋根の破損で平均〇〇万円もらえます、といったネット広告が多いですね。
あれ、怪しいんじゃない? と思う人もいれば、0円ならこっちが損をしないのだからいいのだろう、と思う人もおられるかもしれませんね。
結論から書きますと、保険金詐欺は論外として、保険金請求自体は一概に詐欺だ、嘘だとは言いきれません。
ただし、その契約を巡って、「火災保険金を使おう業者」とはトラブルが多いようです。
保険会社が認めて保険金を払ったにもかかわらず、業者との間ではどのようなトラブルが生じるのか、簡単にご説明しましょう。
火災保険というのは、損害部分について業者が見積もりを出しますと、その時点で査定されて保険金が支払わけます。
傷害保険のように、診断書が出たり、治療費の実費が確定したりしてから保険金が出る「後払い」ではなくて、「先払い」なわけです。
住宅修繕は高額で、だけれど早急に直すべきだからでしょうね。
たとえば、修繕を相談した業者が100万円の見積もりを出し、それを保険会社に請求すれば、その100万円に見舞金等が乗って、110~120万ぐらい支払われます。
その100万円は、どう使うかは被保険者の自由です。
額面通り、100万円使って業者に頼んでもいいし、もっと安い業者に80万円で直してもらって、残り20万円で別の保険金対象でない修繕を頼んでもいいし、極端に言えば、100万円全額飲み食いに使ってもいいのです。
ただし、修繕の保険金を請求しておきながら修繕しなければ、次の損害などで後々問題が生じる可能性はあります。
それはともかくとして、「先払い」で、そのお金をどう使うかが自由ということは、被保険者にとっての利益に資するための決まりであるはずですが、実はそのことこそ「保険金を使おう業者」が悪用してトラブルのもとになっています。
火災保険金事業者、すなわち「火災保険金を使おう業者」には大きく2通りあり、
- 火災保険金請求代行業
- 火災保険請求の見積もり発行とともに実際の修繕まで行う
などがあります。
どちらにしても、多額の報酬(キャンセルするとさらにペナルティが加算)を取られることや、「2」の場合、肝心の修繕がきちんと行われないことなどのトラブルも少なくないようで、消費者センターには多くの相談が寄せられています。
なぜ少なくないかといえば、後から書きますが、保険金を前払いで支払う仕組みだからです。
また、違法ではありませんが、見積もりなどは非常に大雑把です。
ひとつの例として、ちょうど、私の自宅の外壁が修繕を必要としていたので、ありのままご紹介します。
工期が遅く契約も曖昧だった
私の自宅が、隣家のタバコ煙や雨などが入ってくるので、外壁をコーキングしてもらおうと、5月はじめに業者に相談しました。
火災保険を請求して、保険金で修理をする、という業者です。
すなわち、「保険金を使おう業者」の「2」に該当します。
業者によると、外壁は保険金の対象にならないが、屋根が傷んでいるので雨漏りは屋根由来の可能性もあり、やり方としては、屋根で保険金を請求して、かりに100万の保険金が出たら90万で屋根を直して、10万で外壁コーキングという方法もあるといわれて、契約をしました。
契約の内容は、保険金が支払われたら前金で全額振り込め、そうしたら保険金の範囲で修理をする、キャンセルは20%、さらに他の業者に頼んだらさらに20%の違約金というものでした。
この時点で、一般の業者は「おかしい」と言います。
なぜなら、前金で全額振り込んだら、業者にどんな修繕をされても文句は言えないからです。
普通は、工事計画&見積もりを業者が提示して、客が承諾して工事の開始。
終了してから支払う成功報酬で、まあ前金なら着手金としてせいぜい見積額の半額がいいところでしょう。
しかも、最悪ペナルティは40%とうたわれていますから、保険金からそんなに引かれてしまったら、十分な修繕ができなくなります。
それでも契約したのは、それだけ外壁の修繕が切羽詰まっていたからです。
ところが、業者の話では、1ヶ月で工事に入れるという話でしたが(書面でそう説明されています)、修理見積もりはこっちが催促してやっと3ヶ月目に出してきました。
見積もりを提出して4ヶ月目に保険金がおりたのですが、契約書には外壁を直すと書かれていないので、業者にはお金を振り込む前に、ちゃんと外壁はやってくれるのか、と確認しました。が、明確な返事がありませんでした。
そのため、こちらもお金は支払わず膠着状態が続き、結果、7ヶ月経った現在も修理は行われず、雨漏りは解決しない上に私は2ヶ月前に受動喫煙症の診断を受けてしまいました。
相手との関わり合いを断った方がいい
こうした経過を受けて、私は業者に不信感をいだき、契約を白紙にしたく、弁護士2人や消費者センターに相談しました。
その際、質問したのは次の2点です。
- 業者の不履行(1ヶ月で修繕するという約束違反)を理由に契約を白紙にしたいのですが、可能でしょうか。その場合、どのような手続きが必要でしょうか。業者にはどう言って断ったら良いでしょうか。
- 外壁は、1日もはやく解決しないと身体にも重い影響を与えるので、保険を使わなくてもいいから他の業者に頼みたいのですが、頼んだことで「20%」は取られないのでしょうか。
それに対して、最初の弁護士はこう回答しました。
4か月以上工事に着工していないという、相手の債務不履行を理由として契約を解除するのであれば、法的にもキャンセル料を支払う必要はないでしょうし、質問のケースは、保険金詐欺の可能性もあり(雨漏りの原因が暴風や大雨、洪水、雪、ひょうなどの自然災害によるものではなく、経年劣化によるものであれば、火災保険の対象とはなりません)、その場合には保険会社から保険金の返還を求められる可能性もありますので、支払われた保険金の金額を正直に先方に伝えたり、保険金を先方に渡したり、キャンセルして保険金の20%相当を支払うようなこともしない方がいいでしょう。相手方の債務不履行を理由として契約解除ができますし、損害賠償請求ができる可能性もありますが、元々保険金詐欺の可能性があるので、そのまま相手との関わり合いを断った方がいいのではないかと思います。
次の弁護士は、こう回答しました。
業者の不履行(1ヶ月で修繕するという約束違反)を理由に契約を白紙にすることは可能です。業者に債務不履行があるので契約を解約するとの通知を文書で送ってください。内容証明郵便を使うという方法がいいでしょう。
契約そのものを解約するので、他の業者に依頼することを批判される理由はない、と考えてください。
消費者センターでは、
- 過去には保険金が出ても出なかったと言って縁を切った方便もある
- 契約した以上、きちんと解約はしたほうがいいので、書留郵便で文書で断るといい
もちろん、「1」については立場上勧めはしませんでしたが、そういう例もあるから、うまくできるかどうかは本人次第だとのことでした。
私が結局どうしたかは、業者が見ているかも知れないので書きませんが(笑)、ここで強調したいのは、私のように契約した場合でも、必ずしも「火災保険金を使おう業者」のいいなりになる必要はない、ということです、
たとえば、私のように、工期が遅ければ、それだけでも十分に解約の理由になるということです。
また、契約書が曖昧なら、その点を確認して、先方が不誠実なら、それを理由に断ってもいいのではないでしょうか。
大抵の場合、それでもしつこくは追ってこないと思います。
なぜなら、そもそも火災保険金が支払われたかどうかは、業者から調べるのは難しく、また2人目の弁護士の回答にあるように、「契約そのものを解約するので、他の業者に依頼することを批判される理由はない」、つまり解約後に他の業者に頼むことに対するペナルティはそもそも成立しないということです。
かりに、キャンセルしたことによるペナルティ20%を先方が主張したとしても、100万円の保険金で20万円です。
20万円のために、再三請求して、かつ裁判するでしょうか。
少額訴訟になるかもしれませんが、本訴訟に補正させれば先方は二重に手間がかかります。
利益を追求する業者なら、そんな争いにエネルギーを注ぐよりも、どんどん広告を出して、新しい「カモ」を捕まえて受注する方を選ぶのではないでしょうか。
「保険金を使おう業者」にお悩みの方、参考になりましたでしょうか。
以上、火災保険を使って家を0円で修繕しましょう、僅かな屋根の破損で平均〇〇万円もらえます、といった業者とのトラブル解決法、でした。
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